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違法伐採対策について

違法伐採対策について

 森林の違法な伐採は、森林の減少・劣化、森林生態系の破壊等がもたらされるのみならず、持続可能な森林経営を
 阻害することでもあり、環境保全の面からも大きな問題となっています。
 我が国及び石川県では、平成18年4月から使用する木材・木材製品について合法性・持続可能性が証明されたも

 のとする措置を導入することとなり、木材・木材製品を納入する場合に発注者から合法性の証明が求められること
 となりました。
 また、木材を使用している合板会社及び住宅メーカー、製紙会社、大手企業などが証明書の発行を求める動きに
 なってきており、合法性の証明がない(出来ない)木材製品は、排除されてゆくものと思われます。
 事業者(森林組合、素材生産業者、製材・チップ加工業者、流通販売業者等)が証明書を発行するには一定の資格
 審査を受け、認定事業者になる必要があります。
 石川県森林組合連合会では、林野庁の示す「木材・木材製品の合法性、持続可能性のためのガイドライン」に基づ
 「自主的行動規範」と「会員認定実施要領」を定め、全国森林組合連合会より合法木材供給事業者として認定を受
 けました。
 併せて、認定審査会を開催し県下森林組合を合法木材供給事業者として認定しています。
 また、グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針が改定され、コピー用紙について古紙以
 外に間伐材を原料に指定されたことを受け「間伐材チップの確認に関する自主的行動規範」を定めました。
 現在、石川県では石川県森林組合連合会と公益社団法人石川県木材産業振興協会がその審査認定業務を
行っ
 います。