合法性・持続可能性の証明及び間伐材の証明に係る会員認定実施要領
石川県森林組合連合会
第一 目的
本実施要領は、石川県森林組合連合会(以下「本会」という)が平成26年4月25日に制定した「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主的行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法及び林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(以下「間伐材ガイドライン」という)に示されたコピー用紙の原料が間伐材由来であることの確認及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「発電用ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
第三 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を本団体へ提出しなければならない。
第四 審査及びその結果の通知
1.本会は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査し、その可否を決定するものとする。
2.審査委員会は、本会理事会をもって充てる。
3.審査委員会は、提出された「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。
4.本会は、審査結果を申請者に通知するものとする。
5.本会は、理事会にて定める審査及び認定にかかる手数料を徴収することができる。
第五 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
①合法性ガイドラインに基づき証明する木材・木材製品(以下「合法木材」という。)、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつそれ以外の木材・木材製品(以下「その他の木材」という。)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
②入出荷、加工、保管の各段階において合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③合法木材は、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第六 事業者認定書の交付及び公表
1.本会は第4に掲げる審査により認定することとされた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2.会員認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。
第七 証明事項の記載
1.認定事業者は、合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは間伐材ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2.なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3とする。
第八 取扱実績報告及び公表
1.認定事業者は、別記で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品等の取扱実績報告」により、合法性ガイドラインに基づき証明された木材・木材製品及び間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、本会へ報告する。
2.本会は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第九 立入検査
本会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定事業者は、本会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど本会に協力しなければならない。
第十 認定会員の取り消し
1.本会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合には、事業者名等を本会のホームページ等に公表するものとする。
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。
②認定会員から認定の取消申請があったとき。
③認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2.本会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
附則 この実施要領は、平成26年4月25日から施行する。
本実施要領は、石川県森林組合連合会(以下「本会」という)が平成26年4月25日に制定した「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主的行動規範」で規定する「事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。
第二 本実施要領に基づく認定の対象
林野庁が平成18年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行う証明方法及び林野庁が平成21年2月に公表した「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(以下「間伐材ガイドライン」という)に示されたコピー用紙の原料が間伐材由来であることの確認及び林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「発電用ガイドライン」という)に示された森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。
第三 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書の提出
本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を本団体へ提出しなければならない。
第四 審査及びその結果の通知
1.本会は、本実施要領に基づく会員等の認定のため審査し、その可否を決定するものとする。
2.審査委員会は、本会理事会をもって充てる。
3.審査委員会は、提出された「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五及び各ガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。
4.本会は、審査結果を申請者に通知するものとする。
5.本会は、理事会にて定める審査及び認定にかかる手数料を徴収することができる。
第五 合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
①合法性ガイドラインに基づき証明する木材・木材製品(以下「合法木材」という。)、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつそれ以外の木材・木材製品(以下「その他の木材」という。)と分別して保管することが可能な場所を有していること。
②入出荷、加工、保管の各段階において合法木材、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスが互いに、かつその他の木材と混在しないよう分別管理の方法が定められていること。
(帳票管理)
③合法木材は、間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材及び発電用ガイドラインに基づき証明する間伐材由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷、在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。
④関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
⑤本取組の責任者が1名以上選任されていること。
第六 事業者認定書の交付及び公表
1.本会は第4に掲げる審査により認定することとされた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を公表するものとする。
2.会員認定書の有効期間は認定の日から3年間とする。
第七 証明事項の記載
1.認定事業者は、合法木材及び間伐材ガイドラインに基づき確認する間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び合法木材あるいは間伐材ガイドラインに基づき証明する木質バイオマスであることを記載し、出荷先へ引き渡すものとする。
2.なお、別途証明書を作成する場合の様式は、別記3とする。
第八 取扱実績報告及び公表
1.認定事業者は、別記で定める「合法性・持続可能性の証明及び間伐材の確認、発電利用に供する木質バイオマスの証明された木材・木製品等の取扱実績報告」により、合法性ガイドラインに基づき証明された木材・木材製品及び間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱等に係る前年度分の実績を毎年6月末までに、本会へ報告する。
2.本会は、認定会員からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。
第九 立入検査
本会は、必要に応じて、認定事業者による合法木材・間伐材ガイドラインに基づき確認された間伐材、発電用ガイドラインに基づき証明された木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査するものとし、認定事業者は、本会から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど本会に協力しなければならない。
第十 認定会員の取り消し
1.本会は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合には、事業者名等を本会のホームページ等に公表するものとする。
①証明書の記載事項に虚偽があったとき。
②認定会員から認定の取消申請があったとき。
③認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。
2.本会は、認定を取り消したときは、別記5で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。
附則 この実施要領は、平成26年4月25日から施行する。